最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2979 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人水上孝正の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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